任意売却とは?
- 不動産購入
- 不動産売却
- 抵当権の設定登記
- 抵当権の解除
不動産を購入する場合、金融機関で住宅ローンを組むと同時に、
抵当権の設定登記がされます。
不動産売却する時は、この抵当権の解除をしてもらえないと売却ができません。今、残っている住宅ローンの残高より高い金額で無事に売却ができた場合、問題はありませんが、住宅ローンの残高よりも低い金額でしか売却が出来なかった場合は、抵当権の解除はしてもらえません。
このような場合は、売却活動をはじめる前に債権者または、抵当権者の承諾を得た上で進める事となります。物件を売却し、尚かつ返しきれなかった債務を残して、抵当権の抹消、及び販売を進める方法を任意売却といいます。
このようなお客様、
アライアンスへ任意売却をご相談ください
- 住宅ローンの返済が難しくなった!!
- お家を売っても、残りの住宅ローンを
全部返済できない!! - 今のお家の売れる価格よりも
住宅ローンの残高の方が多い。 - 共働きだったが、離婚したため
住宅ローンが返済できなくなった。 - 税金の滞納により不動産に差押がついた。
- 競売開始決通知が届いた。
競売・差押になりかかっている。
任意売却の流れ
任意売却の流れ
任意売却と競売の違いは?
例 )市場で売れそうな物件価格が2,000万円。
残っている住宅ローンの残高が2,500万円?!
任意売却の場合
- ● アライアンスに相談。
- ● 任意売却をご提案する。
- ● 市場価格の8割・9枠程度の売却
残った債務は500万だが、無理のない程度で
債権者と協議の上、分割で返済します。 - ● 引越代等、受け取れるよう債権者と交渉します。
- ● もちろん、引越先のお手伝いもいたします。
競売の場合
- ● 裁判所から通知が届きます。
- ● 競売になり、広く知られてしまいます。
- ● 市場価格の6割程度まで下がって落札されます。
残った債務は1,000万!!
自己破産になる可能性が大きいです。 - ● 残った債務の取り扱いはご自身で方法を見つけなければ
なりません。